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大阪高等裁判所 昭和63年(行コ)15号 判決 1989年1月25日

京都市左京区聖護院東町一五番地

控訴人

株式会社 山秀

右代表者代表取締役

山本崇一朗

右訴訟代理人弁護士

柴田定治

京都市左京区聖護院円頓美町一八番地

被控訴人

左京税務署長

田中準治

右指定代理人

細井淳久

武田正徳

竹本健

木戸久司

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  当事者の求めた裁判

1  控訴の趣旨

(一)  原判決を取消す。

(二)  被控訴人が控訴人に対し昭和六〇年六月二九日付でした控訴人の昭和五八年九月一日から昭和五九年八月三一日までの事業年度の法人税の更正処分並びに加算税賦課決定処分(裁決により一部取消された後のもの)を取消す。

(三)  控訴費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

2  控訴の趣旨に対する答弁

主文同旨

二  当事者の主張

原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。

三  証拠

原審及び当審の訴訟記録中の各証拠関係目録記載の通りであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断するものであるが、その理由は、次に付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。右認定に反する当審における控訴人代表者本人尋問の結果は信用できない。

1  原判決八枚目表一〇行目の「一ないし六、」の次に「一五号証の一ないし三」を加える。

2  原判決九枚目表一、二行目を「退職手当については、控訴人は、昭和五二年九月、退職手当規定を定めた。右退職手当規定二条によれば、退職手当は、京都商工会議所の行う特定退職共済制度に伴う掛金により算出した金額を基準として、支払うことになつているが、同三条によれば、在職中特に功労があつたと認める者、または特別の事情がある者に対しては、退職手当を増額することがあることが定められており、右二条の規定する退職金は最低基準にすぎず、特定の退職者が現れたときは、その退職金額は控訴人がその都度決定していた。」と改める。

3  同九枚目表八行目の「支払つた。」の次に「(なお、右村下実に対して支払われた退職金四万円及び小崎常夫に対して支払われた退職金二七万四八〇〇円は、特定退職共済制度に伴う掛金により算出した退職金額である。)」を加え、同行の「しかし」以下同九行目までを削除する。

4  同九枚目裏三行目の「開設した。」の次に「控訴人は、本件預金口座開設に際し、右預金口座の名義人に対しての振込連絡は不要である旨、京都中央信用金庫百万遍支店に依頼するなど、本件預金口座の存在を本件従業員に秘密にしていた。」を加える。

5  同九枚目裏九行目の「届出印は」の次に「、当時」を加え、同「山本崇一朗」の次に「(現在代表取締役)」を各加える。

二  そうすれば、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき、民訴法九五条、八九条に従い、主文の通り判決する。

(裁判長裁判官 後藤勇 裁判官 東條敬 裁判官 横山秀憲)

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